古物営業(古物商許可)関連知識について

変更届・書換申請も忘れずに

古物の営業許可を取って、これで何もすることがないと思っていると、いけません。変更があっ た場合には、きちんと許可証の交付をうけた警察署に行って、書換申請、変更届出が必要です。

これらは、変更があった日から、14日以内にしないといけません。ただし、登記事項証明書を 添付しなければならない変更の場合は、20日以内です。

書換申請には、手数料が1,500円かかりますが、変更届出は手数料がかかりません。
書換申請とは、古物商許可の許可証に記載のある事項、例えば、氏名、名称、住所、法人の代表 者の住所・氏名、行商する・しないが、変更になった場合は、書換申請です。
その他の変更事項があった場合は、変更届です。例えば、ホームページを作って、 URLなどを届け出る場合などです。

なお、古物営業法には、届出をしないと、10万円以下の罰金という条文もありますので、注意 が必要です。