古物営業(古物商許可)関連知識について

古物商許可の取消もある

古物の営業許可を取っても取消しされる場合もあるので、注意が必要です。

以下に該当する人は、許可を取り消される場合もあります

(1)偽りその他不正な手段により許可を受けた
(2)欠格事由に該当することになった(欠格事由に関しては、こちらのページを参照ください) (3)許可を受けてから6月以内に営業を開始しない、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいない
(4)3月以上所在不明となった。

さらには、古物営業法に違反したり、古物営業法に基づく命令や処分に違反したり、古物営業に関し、 他の法令の規定に違反すると、許可を取り消されたり、6月を超えない範囲内で期間を定めて、古物営業 の停止を命ぜられることもあるので、これにも注意です。