古物商許可について

古物商許可とは

こちらのページでは、古物商許可に関する情報をまとめています。

古物の売買、交換、委託を受けて売買することなどを目的とする営業をするには、都道府県公安委員会 (手続きは、警察署で行います)に古物商の営業許可を得る必要があります。この営業許可を得て、営業を 営むものを古物商といいます。

主なものには、リサイクルショップ、古本屋、ネットオークション、中古オフィス家具店、中古OA 機器販売、古着屋、子ども服リサイクル、中古釣具店などがあります。


古物営業許可が受けられない場合とは

以下に該当する方は、許可が受けられません。
(1)成年被後見人、被保佐人、又は破産者で復権を得ないもの
(2)罪種を問わず、禁固以上の刑、又は、背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲り受け 等の罪で罰金刑、又は、古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命 令違反で罰金刑
このような刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者(執行猶予期間中も含む。 執行猶予期間が終了すれば可能)
(3)住居の定まらない者
(4)古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者(許可を受けたのは、法人の場合 は、その当時の役員を含む)
(5)許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間 に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者
(6)営業について成年者と同一能力を有しない未成年者(婚姻している者、古物商の相続人であ って、法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、可能)
(7)営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任する と認められないことについて相当な理由のある者(欠格事由に該当している者を管理者としている 場合など)
(8)法人役員、法定代理人で、(1)から(5)に該当する者がいるとき


許可の取消し等

以下に該当する方は、許可を取り消される場合がありますので、ご注意ください。

(1)偽りその他不正な手段により許可を受けた。
(2)欠格事由(上記の古物営業許可が受けられない人のこと)に該当することになった。
(3)許可を受けてから6ヶ月以内に営業を開始しない、又は、引き続き6ヶ月以上営業を休止し、現に営業を営んでいない。
(4)3ヶ月以上所在不明となった

古物営業法に違反したり、古物営業法に基づく命令や処分に違反したしたり、古物営業に関し他の法令に違反すると、許可を取り消されたり、6ヶ月を超えない範囲で期間を定め、古物営業の停止(営業停止処分)を命ぜられることがあることにも注意してください。

古物とは

古物とは、そもそも何でしょう。古物とは、一度使用された物品や、使用されない物品で使用のために 取引されたもの、またはこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう、と規定されています。

古物営業の許可を受ける時には、申請書に取り扱おうとする古物の区分を記載する必要があります。 古物の区分は13に分かれています。

①美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
②衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
③時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装飾具類、貴金属類等)
④自動車(その部分品を含む)
⑤自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む)
⑥自転車類(その部分品を含む)
⑦写真機類(写真機、光学器等)
⑧事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
⑨機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
⑩道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法または、光化学的方法により音、映像、又はプログラムを記録した物等)
⑪皮革、ゴム製品類(カバン、靴等)
⑫書籍
⑬金券類(商品券、乗車券、及び郵便切手並びに古物営業施行令第1条各号に規定する証票その他の物)

自分の取り扱う物はどれになるか、将来取り扱いそうなものも含めて、いくつか決めておきましょう。